第1条(名称及び事務所)
このスクールの名称は足利ラグビースクール(以下スクール)と称し、
事務所を事務局宅に置く。
第2条(目的)
1.子供達にのびのびと楽しく活動させる場を作り、ラグビーの楽しさを満喫させる。
2.全体の中の個人として責任をわきまえ、礼節を重んじ、節度ある活動の中で
第2条(目的)
1.子供達にのびのびと楽しく活動させる場を作り、ラグビーの楽しさを満喫させる。
2.全体の中の個人として責任をわきまえ、礼節を重んじ、節度ある活動の中で
自他ともに生かす心を育てる。
3.苦難に打ち勝つ旺盛な気力と体力を作り、たくましく生き抜く力を養う。
第3条(活動内容)
1.ラグビーフットボールの技術を習得させる。
2.交流試合を行い、他チームとの親交・親睦を図る。
3.足利市のラグビーフットボールの発展に寄与する。
第4条(組織)
このスクールに次の役員を置く。代表、監督、コーチ、医務、事務局
第5条(任期)
役員の任期は1年とし再選を妨げない。
第6条(役員会)
1.役員会は必要に応じ、代表が招集し開催する。
2.役員会は役員の半数以上の出席が無ければ開くことができない。
3.議事は出席者の過半数で決する。
第7条(スクールへの加入資格及び服装)
1.部員は幼児から中学生までとする。
2.活動中はきちんとラグビージャージ及びヘッドギアを付けなければならない。
第8条(会費及び保険)
1.入会と同時にスポーツ障害保険に加入する。
2.万一事故が生じた場合、スクールでは第1項の保険のみ補償し責任を負う。
3.このスクールは、会費及びその他によって運営される。会費は、幼児年間5000円、
3.苦難に打ち勝つ旺盛な気力と体力を作り、たくましく生き抜く力を養う。
第3条(活動内容)
1.ラグビーフットボールの技術を習得させる。
2.交流試合を行い、他チームとの親交・親睦を図る。
3.足利市のラグビーフットボールの発展に寄与する。
第4条(組織)
このスクールに次の役員を置く。代表、監督、コーチ、医務、事務局
第5条(任期)
役員の任期は1年とし再選を妨げない。
第6条(役員会)
1.役員会は必要に応じ、代表が招集し開催する。
2.役員会は役員の半数以上の出席が無ければ開くことができない。
3.議事は出席者の過半数で決する。
第7条(スクールへの加入資格及び服装)
1.部員は幼児から中学生までとする。
2.活動中はきちんとラグビージャージ及びヘッドギアを付けなければならない。
第8条(会費及び保険)
1.入会と同時にスポーツ障害保険に加入する。
2.万一事故が生じた場合、スクールでは第1項の保険のみ補償し責任を負う。
3.このスクールは、会費及びその他によって運営される。会費は、幼児年間5000円、
小学生年間8000円、中学生年間3000円とする。ただし、遠征・合宿等にかかる
費用は別途徴収する。
附則
附則
この規則は、令和 6年 4月 2日から実施する